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障害年金の請求についてのお役立ち情報

こんなお悩みはありませんか?

〇障害年金を受給したいが、どこに相談したらよいかわからない。
〇申請方法や書類を準備する方法がわからない。
〇障害年金の制度が複雑でよくわからない。

年金の請求は、ご本人やご家族の方でも可能ですが、年金事務所や医療機関での必要な手続きは複雑で、つまずくことなく進めることは難しいです。そもそも障害年金は制度が複雑で、必要な内容の診断書を取得したり、情報を伝える申立書の書き方などがうまくいかないと、本来ならもらえるはずの年金をもらうことができないという結果になってしまいかねません。

アビィ社会保険労務士事務所に請求をお任せください。

社会保険労務士の窪田 大輔です。
私にお任せください。

そこで、障害年金請求支援を専門とする当事務所にお任せください。相談者様のお手をわずらわせることなく、確実にかつ速やかに対応させていただきます。

当事務所の特徴は次のとおりです。
1 障害年金請求支援を専門としている。
数ある社会保険労務士業務のうち、障害年金請求支援を専門として業務に取り組み、日々研鑽を積んでいます。

2 精神疾患の闘病経験がある。
私は精神疾患の闘病経験があります。そのような体験をした私だからこそ、相談者さまの日常生活におけるお悩みや苦しみを自分のこととして受け止め、共有し、温かく寄り添うことをお約束します。また、「うまく話せなかったらどうしよう」などとご心配することは全くありません。相談者さまが安心してお話しいただける環境づくりを徹底します。

3 土曜日・日曜日・祝日も対応します。
初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

当事務所に障害年金の請求をお任せいただいた際には、相談者様の障害状態に見合った等級での年金受給に結び付けられるよう、最大限、力を尽くさせていただきます。

 

以下、障害年金について簡単にご説明します

障害年金とは・・・

国の公的年金は次の3種類があります。

1  老齢年金・・・年を取った時にもらう年金、一般的な年                                  金のイメージ
2  遺族年金・・・一家の大黒柱が亡くなった時にもらう年金
3  障害年金・・・病気やけがによって生活や仕事などが制限
                              されるようになった場合に受け取ることが
                              できる年金

年金というと、老後の生活を支える「老齢年金」のイメージがありますが、「障害年金」は現役世代の人も含めて病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害者手帳の交付とは関係なく、手帳を所持していなくても支給されます。

年金を受給することで無理のない範囲で働くことが可能になり、療養やリハビリに専念することでご家族も安心できます。しかし、障害年金は制度が複雑なうえ、受給までの申請手続きも大変で老齢年金や遺族年金に比べて一般的にその制度が知られていません。ぜひ、お手伝いさせてください。

対象となる病気やけがは・・・

国民年金や厚生年金保険加入中の病気やけがが対象です。主なものは次のとおりで、ほとんどすべての傷病が対象となります。

1  外部障害・・・眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
2  精神障害・・・うつ病、統合失調症、認知障害、発達障                                  害、知的障害など
3  内部障害・・・呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、                                  血液・造血器疾患、糖尿病、ガンなど

これらの病気やけがは、原因は問われません。また、生まれつきの病気や年金制度に加入する前の病気やけが(20歳前障害)についても障害年金の対象になります。

障害年金をもらうための要件は・・・

1  初診日要件
具合が悪くなってから初めて医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金または厚生年金保険に加入している。

2  保険料納付要件
初診日の前日までに一定の年金保険料を納めている。

3  障害認定日要件
原則として、初診日から1年6ヵ月経過した日(障害認定日)において、国が定める一定の障害の程度に該当している。

※  生まれつきの病気や20歳前からの病気やけがが原因の場合は1と2の要件は不要です。

一読されてもよくわからないことと思われます。
どんな小さなことでも結構です。お気軽にご相談ください。

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不定休です
なお、令和5年6月の定休日は下記のとおりです
⇒6/2(金)、6/7(水)
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